日本の配偶者ビザ更新について

投稿者: | 2023年2月14日

配偶者ビザの申請についてはいろいろな情報が出ていますが、更新の詳しい情報には辿り着けなかったので、直接メールをして聞いてみました。覚え書きとして、ここに貼り付けておきます。

もちろんこれは2023年2月の情報であり、変わることもあり得ます。あくまでも参考程度にご覧ください。

1)延長手続きが行える期間は原則3ヶ月前からその期限日までという認識でよろしいでしょうか。

1)のご質問について
奥様がお持ちの【日本人配偶者等】の在留資格更新許可申請の申請期間は、ご存知の通り、在留期限満了日の3か月前から満了日当日まででございます。

2)延長手続きをおこなっている間に期限切れになることもあろうかと思います。それでも問題は生じませんでしょうか。

2)のご質問について
在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請をした場合は、申請が処分される日まで、または従前の在留期間の満了の時から2ヶ月を経過する時のいずれか早い時まで、引き続き従来の在留資格をもって本邦に在留することが認められ、申請に対する処分が在留期間の満了日までになされなくとも不法滞在にはなりません。

3)延長手続きをしている間に一時的に出国することになった場合でも問題は生じませんでしょうか

3)のご質問について
この期間も「みなし再入国」を含めて再入国許可の対象となるものの、申請中は疎明資料の追加提出の指示ないし処分通知があることもあり、出国中も連絡可能な状態にしておき、通知等があれば速やかに対応することが必要です。また、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。

在留期間更新許可申請中に一時的海外渡航予定がある場合は、申請時にその旨を申し出ておいてください。

以上が、「出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター」からの回答でした。

ご参考ください。

その他、ビザの取得などは↓を。

海外在住で妻の配偶者ビザをとるまで①

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